美土里会について

情報公開

社会福祉法人美土里会は、社会福祉法人の公共性と公益性等の観点から、法人と施設の運営に関する情報を公開します。

社会福祉法第44条(一部抜粋)
  1. 社会福祉法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
  2. 社会福祉法人は、毎会計年度柊了後2月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を作成しなければいけません。
  3. 理事は、2の書類を監事に提出しなければいけません。
  4. 社会福祉法人は、2の書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面を事務所に備え置いて、当該社会福祉法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければいけません。

原則として情報を公開しますが、例外として次のようなものは公開できません。

  1. 個人が識別され、又はされ得る情報
  2. 法令や条例などで公開できないとされている情報
  3. 犯罪の予防、公共の安全に支障が生じるおそれがある情報
  4. 法人の事業活動や事業を営む個人に著しく不利益を与える情報
  5. 法人内部の審議、検討又は協議に関する情報で、意思決定の中立性が損なわれるおそれがある情報
  6. 検査、契約等に関する情報で、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

平成28年度分以降は、【社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム】をご覧ください。

平成27年度(社会福祉事業のみ、公益事業・収益事業は行っていません。)

平成26年度

平成25年度

平成24年度

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